205 住宅ローン減税の適用条件

お元気でしたか?

クリスマスから食べ過ぎモードに入りそうなところを
グッとガマンしているkobaです。

今ガマンしておけば、
新年は少々ハメをはずしても平気!
・・・なんてキケンな発想ですかね?笑(^^ゞ

それでは、今週もはじまりまーす。(^o^)丿
■■ 家づくりのホンネとコツ
■■ 『住宅ローン減税の適用条件』
今回はご質問にお答えします。
kさま、お題の提供ありがとうございます!

Q「住宅ローン減税は、どの時点で適用されますか?」

A 住宅ローン減税はその年に入居することが適用条件になっています。

2008年に入居すれば2008年の、
2009年に入居すれば2009年の税制が適用されます。
(過去最大といわれる2009年の住宅ローン減税。
現時点ではまだ法案が成立しておりません。)

実はこの「入居日」という基準が矛盾を引き起こす要因になっているんですね。
そのあたりをちょっと解説してみたいと思います。

住まいが完成して入居するまでの一般的なスケジュールは
このようになります。

1.住民票を新住所に異動する。

2.銀行と融資実行の契約をする。(金銭消費貸借契約)

3.住宅ローンで支払いを済ませ入居する。
このような流れであれば、住宅ローン減税の適用条件でいう「入居日」は、
「3」の”入居したとき”となりそうですよね。
ところが、ここに少々難しいところが出てきます。

どういうことかというと

「1」の住民票の異動は、”新住所に住んでから”というのが前提となっている
からです。行政のルールからいえば、「1」の時点で入居しているはずなんですね。

では、そうすれば?とも思いますけど、
一般に融資実行のための手続きは「新住所」で行うことになっているんですね。
(銀行さんが住宅用融資なので新住所で契約してほしい。という気持ちもわかり
ます。)

銀行手続きには「新住所」が必要。
行政手続には「入居」が必要。
入居するには「住宅ローン」が必要。

なかなか難しいものです。

そういった実情をふまえると、

2009年の住宅ローン減税の適用を確実にしようと思えば、
住民票の異動から実際のお引越しまでの手続きの流れを
2009年中に完結するのがベターだといえます。

それでは皆さん! 知恵と工夫で楽しいご計画を!!!\(^o^)/
■■ 編集後記

このメルマガも2008年最終号です。

おかげさまで、この一年、楽しく書くことができました。
振り返ると、どう伝えたらわかりやすいかな?って
考えてばっかりの一年だったような気がします。

今回のご質問にもどう答えようかと
コピーの裏紙10枚分くらい使って考えましたが
いかがでしたでしょうか?

悩みすぎ?笑

ま、自分なりに納得しているので良しとしますね。

最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございます!
来年も元気にお会いしましょう!
それでは皆さま、良いお年を! (^.^)/~~~

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この記事を書いた人

kobaのアバター koba 一級建築士

北九州の建築士 koba(こば)●一級建築士 ●住宅ローンアドバイザー ●既存住宅状況調査技術者 ●福祉住環境コーディネーター│株式会社ハウステップ役員│福岡県北九州市在住 長崎県佐世保市出身

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