232 『経済危機対策 贈与税の話』

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2009年7月21日 第232号
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このメールマガジンは住まいの専門家koba が、
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元気が出る”ひとこと”をお届けしています。

■■ ごあいさつ ■■

こんにちはkobaです。

私たちのまわりでは
皆既日食の話題でもちきりです。
福岡は、太陽が9割近く隠れる好条件、

あとは天候次第ですねー。
晴れてくれるといいなぁ。

それでは今週も、はじまりまーす。(^o^)丿

■■ 家づくりのホンネとコツ
■■ 『経済危機対策 贈与税の話』

経済危機対策のお話し 第3弾です。

贈与税についてもお得な政策が実施されます。

適用期間は
 H21 1/1 ~H22 12/31

【暦年課税を適用する場合】
住宅取得等にあてるため金銭の贈与を受けた場合
500万円までの贈与が非課税になります。
もともと基礎控除として110万円までの非課税枠が
ありますから、あわせて610万円まで非課税です。

【相続時精算課税制度との併用擦る場合】
3500万までの相続時精算課税制度と合わせると
4000万円までが贈与時に非課税となります。

ただし条件がありまして、
建築主(贈与を受ける方)が20歳以上の方が直系の親族
(父母、祖父母など)から住宅取得等にあてるため
金銭の贈与を受けた場合に適用されます。

このチャンスをお見逃しなく!

それでは皆さん! 知恵と工夫で楽しいご計画を!!!\(^o^)/

■■ 編集後記

皆既日食の観察用にと
さまざまなグッズが販売されていますね。
目を傷めずに観察できるように。

観察用の道具がなくとも楽しむ方法もあるようです。
木漏れ日がつくる影が
太陽の形を映し出すそうなんですね。

日食のときには、欠けた太陽の形
たくさんの三日月形の影ができるらしいので
楽しみです。

それでは皆さま、ごきげんよおぉーー (^.^)/~~~

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この記事を書いた人

kobaのアバター koba 一級建築士

北九州の建築士 koba(こば)●一級建築士 ●住宅ローンアドバイザー ●既存住宅状況調査技術者 ●福祉住環境コーディネーター│株式会社ハウステップ役員│福岡県北九州市在住 長崎県佐世保市出身

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