108『step3 予算計画を立てる その2』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2007/01/04 発行 ◆━
 楽しく読めて役に立つ
 週刊サラッとマガジン
    ●○○●○ 住まいの仕立て屋さん vol.108 ○●○○●

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  新年明けましておめでとうございます。
  本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

  年末年始は楽しく過ごせていますか?
  お雑煮、いっぱい食べました?
  今年も食い気満タンでがんばりますよ~~~(笑)
  それでは今日も元気にいってみましょう! \(^o^)/
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 ☆特集 建築士のホンネ
 □□□□      ─ 家づくりのステップ ─
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 □□□□       step3 予算計画を立てる その2
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  全開の予告どおり、今日は「手持ち資金」についてお話します。
  手持ち資金というと貯金のこと?ってお思いですよね。
  もちろんそれもありますけど、銀行が自己資金とみなしてくれる資金が何種
  類かあります。
  ポイントは、”抵当権がつかないこと”です。
  抵当権がつかないということは、その土地などを担保として提供していない
  という見方ができるため、銀行さんは”借金はない”とみなしてより安全な
  計画として審査してくれる場合があるのです。

  では、”抵当権がつかない”資金とはどのようなものがあるのでしょう。

  その1、親からの資金援助。
  おじいちゃん、おばあちゃんからの援助いただくこともあるでしょうし、
  後に返済していくこともあるでしょうね。
  親からの贈与を受ける場合には税金の優遇措置制度を利用できる場合があり
  ます。「相続時精算課税制度」という節税制度が用意されていますので
  ご利用を検討なさってください。

  その2、預金担保。
  たとえば郵便局に定期貯金などがあると、特定の割合まで超低金で融資して
  くれますが、そういったケースです。すでに預けてあるお金が担保なので抵
  当権をつける必要がないのです。

  その3、職場からの借り入れ。
  職員共済といった名称で用意されていることが多く、
  基本的には「退職金を担保に貸しましょう。」という考え方をする勤務先の
  場合には抵当権がつくことはありません。 勤務年数で融資期間が異なるこ
  ともありますし独特の条件がある場合もあるので担当の方に詳しく聞いてお
  くと良いでしょう。

  その4、自分の預貯金。
  いうまでもありませんね、正真正銘自分のお金なんですから。
  でも、いざというときのお金は残しておくようにしましょうね。
 今日のpoint
 ●抵当権がつかない資金は自己資金とみなして資金計画が可能な場合がある。
 ●自己資金の比率が高いと融資を有利な条件で利用できることがある。
 ●いざというときの資金を手もとに残しておくのも重要!

 それでは皆さん、知恵と工夫で楽しいご計画を!!! \(^o^)/

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 ■編集後記
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  いのししの年になりました。
  とってもベタですが楽しい住宅をつくることに猪突猛進、
  どっぷり勉強をして家づくり道を極めたいと思っています。
  新しいことにもどんどん挑戦してゆきます。
  今年も1年間お気楽にお付き合いくださ~い。

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この記事を書いた人

kobaのアバター koba 一級建築士

北九州の建築士 koba(こば)●一級建築士 ●住宅ローンアドバイザー ●既存住宅状況調査技術者 ●福祉住環境コーディネーター│株式会社ハウステップ役員│福岡県北九州市在住 長崎県佐世保市出身

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