こんにちは、ここち通信のkobaです。このたびはご購読いただきましてありがとうございます。
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慣れない文章も、少しずつうまくなる・・・予定です。よろしくお願いします。
『ここち通信』は、自分らしい住まいを考える人のための情報誌です。
住宅専門の建築士が、自らの経験をもとに、家づくりのコツをお届けします。
■特集 土地探しのコツ『不動産屋さんの免許証番号』
土地を探しの依頼として、まず思い浮かぶのは不動産屋さんでしょう。
そこで今回は、不動産屋さん選びの基礎知識として、宅地建物取引業者免許に
ついてお話しします。
不動産屋さんの免許には、[ ○○県知事(■)第△△△△号 ] のような免
許証番号がついています。
免許には、知事免許、大臣免許と2種類があります。番号のはじめの部分を見
ればわかります。この例で言う ○○県知事の部分です。大臣免許の場合は、
ここが国土交通大臣と表示されています。
大臣免許の方が偉そうですが、この違いは気にすることはありません。
複数の都道府県に営業所をもっている場合は、大臣免許。営業所が、1つの都
道府県内におさまっていれば知事免許になります。
営業所の置きかたの違いだけなので、どちらが良いということはありません。
その後ろの( )に入った■の数字は、「免許の更新回数」です。この数字が
5なら、これまでに5回更新していることになります。更新期間は以前は3年
でしたが、現在は5年ごとなっています。
数字が大きいほど、更新回数が多く、それだけ長く営業しているということな
ので、ある程度の安心感を持つことができます。
長く営業している不動産業者さんは、地主さんとの古くから、お付き合いのあ
る方も多く、すぐに売れてしまうような、良い土地情報をお持ちだったりしま
す。見た目の古さは、信頼の証かもしれません。一度のぞいてはいかがでしょ
うか。
ところで、免許証番号の調べ方ですが、事務所内に宅地建物取引業者票を掲示
するよう義務付けられおり、その中に記載されています。
もし、宅地建物取引業者票の掲示がなければ・・・違法です。
■編集後記
はじめまして、kobaと申します。
今回は創刊号ということで、自己紹介をさせていただきます。
1964年生まれ、長崎県出身、福岡県北九州市在住。
一級建築士として、住まいづくりのご案内をしています。
ホームページの日記コーナーに、”中津の唐揚げ”の話を書いたところ、お客
様をはじめ、たくさんの反響がありました。「みなさん見てくださってるんだ
なあ」と思うとうれしくなります。ありがとうございました。
このメルマガにも、ぜひ、ご意見ご感想を、お寄せください。
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