■○■ 楽しく読めて役に立つ
○■○ ほぼ週刊サラッとマガジン
■○■「住まいの仕立て屋さん」
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2008年9月12日 第194号
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■ はじめての方へ ■
ようこそいらっしゃいました!
このメールマガジンは住まいの専門家koba が、
サラッと読めて役に立つ?!情報と
元気が出る”ひとこと”をお届けしています。
■■ ごあいさつ ■■
お元気でしたか?
ブログの更新が少なめになっているせいか
忙しそうですねー、なんて声をかけていただいてます。
気にかけてくださっている皆さまに感謝感謝です。
実際のところヒマではないんですけど、
まだ公開していないブログとサイトに時間が分散しているのも原因ですね。
(・・・などといいつつ、上手に発見してくださっている方から
「見つけましたよー」なんてご報告もいただいてます。汗)
メルマガをご覧いただいている方は、私にとっては身内同然なので、
次回号では先行してアドレスをお知らせしようと思っています。
あと、もう一つお知らせが。
現在工事中の『飛楽の家』ですが、建て主様のご厚意でオープンハウスをさせて
いただくことになりました。日程は9月21日(日)です。
場所は福岡県北九州市小倉南区です。
開催時間や詳しい地図などの情報は、新サイトにご案内のページを用意するよう
に考えています。次回配信には間に合わせます。
それでは今週も元気にいきますよぉー。(^o^)/
■■ 家づくりのホンネとコツ
■■ 『住宅瑕疵担保履行法』
今回は、もうすぐこんな法律が施行されるんだよ。というお話です。
その法律の名前は、『住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)』
構造計算書偽装問題をきっかけに整備されることになった法律で、
今までにもあった住宅の瑕疵(かし:簡単にいうと欠陥やキズなどのこと。)に
対する保証制度をさらに強化しようとするものです。
これまでも、住まいをつくったものが建物の構造や雨漏りなど基本性能に関して
決められた期間の間にあった不具合に対して適切な処置をほどこすことなどを義
務付けたものでしたが、工事を施工した会社や売主などが倒産するとこの瑕疵担
保責任がはたされません。
そこで、新しい法律『住宅瑕疵担保履行法』では、一定の保証金を積み立ててお
くか(保証金の供託)、その建物に保険をかけておくか(保険への加入)しない
と引渡しができなくなります。
この法律は平成21年10月以降に引渡される新築住宅はすべて対象となります。
建売住宅や分譲マンションなどで、販売しているが思うように売れず平成21年
10月を超えてしまった。というケースでも例外にならないところが特に注意し
なくてはならない点です。
保険に加入する場合の保険会社は、法律で認定された法人でなくてはなりません。
建築という非常に特殊な商品ですので一般的な生命保険や損害保険会社ではなく、
住宅瑕疵担保責任保険法人での取り扱いになります。
この申し込み手続きは住宅会社のほうで行うでしょうから
建て主さんが特に何かしないといけないということはないと思います。
ちなみに私の会社では、『財団法人住宅保障機構』という住宅瑕疵担保責任保険
法人の『まもりすまい保険』を利用。この住宅瑕疵担保責任保険は
法律の施行に先立ち平成20年7月1日よりスタートしています。
平成20年7月1日以降着工した物件には「住宅瑕疵担保責任保険」が適用済みです。
それ以前の着工物件には同法人の保険「住宅保障制度」が適用されています。
(特殊物件を除く)
それでは皆さん! 知恵と工夫で楽しいご計画を!!! \(^o^)/
■■ 編集後記
うれしいご報告をいただきました。
ずっとメルマガをご購読いただき、質問などお寄せくださっていた方から
「無事、新築できました!」ご報告が。
このメルマガが参考になったとありがたいお言葉付でお礼メールをいただきまし
た。IGさんおめでとうございます!
はるか遠くでの素敵な住まいづくりに
関わることができたなんて不思議な感じがしますけど
すごく嬉しいです。
たまに、自分の情報がはたして本当に役立っているのかな?
なんて不安になることもあるのですが、こういったご報告をいただくと
やる気がわいてきますね。
本当にありがたいです。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
次回も元気にお会いしましょう!
それでは、楽しい一週間をお過ごしください~~~ (^.^)/~~~